・小規模宅地の特例とは?適応条件、費用など
・相続で大損しないための必要な確認
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シットクナインF編集部のケンスケ(38)の記事です。
ここでは「小規模宅地の特例」についてまとめています。
特に
相続が初めての方には、必見の内容となっています。
小規模宅地の特例とは
被相続人と一緒に住んでいた土地を相続したのであれば330uまでは80%まで評価額を減額できる特例です。
例えば
1億円の土地を相続した場合、
小規模宅地等の特例を使わないと
基礎控除で3600万円控除し、残りの6400万円に課税されます。
そうなると支払う相続税は1220万円。
小規模宅地等の特例を使うと
1億円の土地が80%減額され、減額した残りの2000万円に課税されます。
ここからさらに基礎控除の3600万円が控除されるので土地の税金支払いが0になります。
※小規模宅地等の特例が使えるのは「土地」だけです
適応の条件
条件は、かなり厳しいです。
- 事業承断要件
⇒その宅地等の上で営まれていた被相続人の事業を相続税の申告期間までに引継ぎ、その申告期限までその事業を営んでいること
- 保有断続要件
⇒その宅地等を相続税の申告期限まで有していること
- 事業断続要件
⇒相続開始の直前から相続税の申告期限まで、その宅地等の上で事業を営んでいること
- 保有断続要件
⇒その宅地等を相続税の申告期限まで有していること
税理士に依頼した時の費用相場
自分で行うには複雑すぎるので、通常、税理士への依頼が多いです。
費用相場は
相続財産額によって異なり、相続財産額の0.5%〜1%が税理士に依頼した時の費用になります。
例えば
相続財産額が
- 5000万円以下
⇒税理士報酬は50万円以下
- 1億円〜7000万円
⇒25万円〜70万円
- 5億円〜10億円
⇒150万円〜300万円
相続財産額が1億円を超えると税理士報酬のパーセンテージが低くなる傾向があります。
【重要】相続で大損しないために
相続で1番モメやすいのは
実家や土地の「評価額」です。
評価額がないと
- 親族間での財産総額の認識違い
- 相続税の概算
- 相続方法(現物か?換価か?代償か?)の判断
- そのまま所有か?売却か?の判断
- すぐ売れるのか?
- 借金などのマイナス財産を売却で消せるか?の確認
- 自分が相続して大損しないか?の判断
不動産は大きな財産であるため
具体的な金額が出ていないとモメやすいのです。
小規模宅地の特例など
先に税理士や司法書士に相談する場合も
あらかじめ不動産の評価額を調べておくと、話がスムーズです。
家や土地がいくらか?調べる方法
不動産の評価額チェックでは
以下の無料サービスが利用されます。
↓↓
- おおよその築年数や間取り・面積
- 住所
を45秒ほどで入力すると
無料で査定⇒評価額を教えてもらえるサービスです。
※いきなり業社に会うことはありません
※誰にもナイショで調べられます
↓↓
ここで算出されるのは実勢価格(売れると予測される価格)です。
実勢価格のうち70%が評価額となります。
例)
実勢価格2000万円×70%=1400万円
↓↓
45秒で終わります
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相続税の計算方法
相続税は
遺産総額から
3000万円+(600万円×法定相続人の数)
で求められる基礎控除額を引いた金額に下記の税率をかけると算出できます。
- 1000万円以下⇒税率10%
(控除なし)
- 3000万円以下⇒税率15%
(控除50万円)
- 5000万円以下⇒税率20%
(控除200万円)
- 1億円以下⇒税率30%
(控除700万円)
- 2億円以下⇒税率40%
(控除1700万円)
- 3億円以下⇒税率45%
(控除2700万円)
- 6億円以下⇒税率50%
(控除4200万円)
- 6億円超⇒税率55%
(控除7200万円)
※このときも金額に合わせて控除が発生します
遺産総額を出すためにも
不動産の評価額を調べることが必要です。
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